柔道整復師の施術療養費(沿革)

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柔道整復師の施術療養費(沿革)

2021年6月 1日(火曜日) テーマ:柔道整復師

整(接)骨院での健康保険は医療費としてではなく療養費として取り扱いをしております。以下にその説明を解説いたします。黒字は療養費の支給基準から抜粋です。茶字は説明です。

 1.沿革

健康保険における医療給付は、現物給付としての療養の給付を原則とし、現金給付としての療養費の支給はこれを例外とする取り扱いが基本的な考え方となっている。また、制度創設の当初、政府管掌の場合、療養の給付に要する費用は人頭式請負によって支払われることになったため、保険財政の立場からも、療養費の支給は、相当厳重な制限を受けた。したがって、その支給件数及び金額とも極めて微々たるものであった。

しかしこれら支給件数の中では、柔道整復師および接骨業者により治療を受けた費用を療養費として請求する件数が大部分であった。つまり整形外科の未発達という一般的条件によるためか、被保険者の多くは骨折、脱臼その他骨関節に関する治療について外科医から治療を受けることを避け、柔道整復師等の治療を受けることが一般的に行われていた。しかも、これら柔道整復師等の治療費の内容が区々にわたり療養費の支給額を決定するのに種々事務上の困難を来たした。

このため、医療上は若干問題とされたが、昭和11年に各都道府県ごとに所在の柔道整復師会と協定を結び料金表を定めて委任払いの方式をとって以来現在に至っている。

医療費の現物給付とは、お金ではなく治療行為そのものを給付するということです。健康保険を取り扱っていない病院等で治療を受けた場合も療養費として現金給付されます。装具や義手、義足等も同じ扱いです。患者さんが窓口で一度、全額支払いをして、あとで健康保険へ請求して返金してもらうやり方です。旅行中に保険証を持たないで病院へかかった時なども同じ扱いですね。

昔は、その手続きがとても面倒で、患者さんも役所も大変だったようです。しかもそのほとんどが骨つぎにかかった請求だったため、手続きを簡素化(患者さんの為と役所の経費節約等)するために県知事と都道府県の柔道整復師会とで協定を結び、医療費と同じように患者さんは一部負担金を窓口で支払い、柔道整復師が患者さんの委任をもらって健康保険へ請求するという形をとっているわけです。これを療養費の受領委任払いと言っています。そのために整骨院では療養費の請求書に被保険者の名前を署名していただいています。

 これは整形外科担当の医療機関の配置・医師数の不足、それに加えて、我が国の被保険者が従来慣習上、特に都市以外においては外科医に受療するよりもむしろ柔道整復師の施術を受けることが多いこと、柔道整復師の行う施術の一部には整形外科医の行う医療方式と同一理論によるものがある等の理由により、被保険者保護の立場から認められたものである。

 その後、昭和17年の法改正により医療費は勤労定額単価式に改められ、療養費についても施行令を改正し、支給の条件を緩和したが、柔道整復術営業者につき手当を受ける場合の取り扱いについては、緊急その他やむを得ざる事由のある時を除き事前承認性をとり、また、その承認にあたっては骨折及び脱臼については医師の同意の有無を確かめ、手当の期間、日数、回数などの条件を付けて承認し、頭骨骨折、脊椎骨折その他単純でない骨折については保険医または保険者の指定する者の診療を受けさせるというようなかなり制限的な取り扱いがなされていた。・・・・・・・

当時は整形外科がなく、都心部にある外科ではなく近所の整骨院に通う人が多かったことと、骨折や脱臼の治療に関しては整骨院(=接骨院=骨接ぎ)は専門であったこと、骨折、脱臼については医科と治療方法が同じであることから患者さんの為に認められました。骨折、脱臼については柔道整復師法に初回処置に同意は必要なく、その後の治療継続については医師の同意が必要であることを明記してあります。現在では治療期間や日数等の制限はありません。

 ・・・・・・療養費請求の場合には、実際に医師から施術につき同意を得た旨が施術録に記載してあること・・・・・施術につき同意を求める医師は必ずしも整形外科、外科等を標榜する医師に限らないこととされ給付支給事務取扱上は一々保検者において施術録を調査した後でなければ支給を行ってはならないという意味ではなく、疑わしい物について調査を行う場合の根拠としておかれることとなった。・・・・・・

骨折、脱臼の後療(継続治療)の同意は医師であれば、整形外科、外科でなくても良いことが記載されていますが、当院では、やはり専門医である整形外科で骨折型の精査をしていただき、患者さんにとって保存療法で良いか、観血療法(手術)が良いかを相談して決めています。当然患者さんの意見も聞き、三者合意の上、保存療法を選択した場合に施術を行います。その際も経過観察で骨折部の癒合(着き具合)状態を定期的に整形外科にてレントゲンを撮り検査します。

・・・・・・平成22年6月からは、後療料等について施術部位が3部位以上の場合の料金の算定方法について変更・・・・・・・②領収書及び希望者への明細書の発行を義務付ける、③不正があった場合、施術所開設者の責任も問うことができる・・・・・・

整骨院の場合、部位別請求(肩と肘が痛い場合は2部位となる)となっているため3部位目は所定料金の70%、4部位目以降は所定料金の0%となっています。療養費は全国統一の料金を定めていますので不正に料金をもらわないように領収書もしくは明細書の発行を義務付けたわけです。また、健康保険法や柔道整復師法、医師法等関係法規に違反した場合、施術者はもちろん開設者も処罰を受けることになりました。これは、チェーン展開している柔道整復師が、不正をした場合、院長を変えてまた不正をし利益を上げ、捕まったらまた院長を変えというような不正を防止する為です。受付等の従業員も同時に聴取できるようになりました。健康保険法では余分に料金をもらったり、割引したりすることを禁止しています。ただし保険外施術(保険外の装具や備品等)は保険外料金として領収書に明記し別料金としてもらって良いことになっています。

 

*引用文献 療養費の支給基準 平成22年度版 発行所 社会保険研究所 発行者 川上雪彦 2年に一度発行されています。療養費について網羅されていますので詳しく知りたい方はには良い参考書となります。定価1,785円



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