柔道整復師の施術療養費(支給対象)
2021年6月 1日(火曜日)
被保険者等が柔道整復師の施術を受けた場合の費用は療養費として支給されるが、・・・・・・柔道整復師の施術に要した費用については、各保険者から受領委任にかかる委任を受けた地方厚生局(支)局長及び都道府県知事(以下「地方厚生(支)局長等」という。)と(社)都道府県柔道整復師会との間で行われている協定に基づき、被保険者は施術者に対し直接現金を支払う代わりに、被保険者が受けるべき療養費の受領を施術者に委任する取り扱いが従来から一般的に行われている。従って、この協定を結んでいる保険者に属する被保険者等はその協定の相手方である柔道整復師会に所属する柔道整復師については、一般の保険医療機関に受診する場合と同様の形で、その施術を受けることができる。
受領委任払いは、地方厚生局と都道府県知事と社団法人都道府県柔道整復師会の三者が協定を結ぶことで成り立っています。各都道府県にある社団法人柔道整復師会に所属する整骨院は病院と同じように健康保険証を使うことができます。
(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師については地方厚生(支)局長等との間で契約を結ぶことにより(社)日本柔道整復師会の会員と同様の取扱いができることとなっている。
*引用文献 療養費の支給基準 平成22年度版 発行所 社会保険研究所 発行者 川上雪彦 療養費の金額や関係通知等詳細が掲載されています。
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